よくある質問

食品に使用したときの
原材料表示はどうなりますか?

食品添加物の規格基準内でご使用頂ければ、食品添加物として「加工助剤」にあたり、原材料表示の必要はありません。
なお、食品添加物の規定では、最終製品の完成前に次亜塩素酸が除かれることが規定されていますので、次亜塩素酸が残っていないことをご確認ください。
また、食品製造の原料水としてお使いいただくことは出来ませんので、ご注意ください。